スポンサーリンク

元マネーコンサルタント

エスどす。

 

実は

消費者金融も

自社顧お客はんの

確保が急務

なっています。

 

うちらが

消費者金融を

利用しはると、

 

そん情報

(個人情報や借入・

返済情報やらなんやら)が

消費者金融の

自社データベースに

登録される事に

なってます。

 

ほんで、

こん自社データベースに

登録されへんちゅう事は、

 

消費者金融ほな

顧客はんの

毎月ん利用状況を

確認しはる事が

出来はるとともに、

 

今後も優良な顧客はんと

なってくれそうな方へは、

 

利用限度額ん

増額や、

自社における

他金融商品の

勧誘電話

(営業)を

行う事があります。

 

もっとも、

消費者金融ほな

顧客はんにより、

 

ぎょうさんの

金融商品(金額)を

利用しいやもらう事に

よって、

 

利息稼ぎが

増えますさかい、

 

結果としいや

自社利益ん拡大に

つながっていきます

さかい、

 

自社利益ん拡大ん

ためには、

 

顧お客はんへん

金融商品勧誘電話も

必要になってくるちゅう

訳なんえ。

 

たや、

こん消費者金融からん

勧誘電話どすけど、

 

中にはばんばん頻繁に

掛かってくる場合があり、

 

あんまりにひつこい

勧誘電話ん場合には、

 

電話に出る事すら

躊躇しいやしまう方が

やはるかも知れまへん。

 

ほんで、

今回ん記事ほな、

消費者金融から

勧誘業電話へん

対処方法について

説明します。

 

 

勧誘電話ん内容について

消費者金融から

掛かってくる

勧誘電話ん主な

内容は下記ん通りどす。

 

■キャッシング利用

現在ん利用金額が

利用限度額よりも

少ない場合には、

 

キャッシングん利用を

促進させるために

勧誘電話が

掛かってくることが

あります。

 

もっとも、

貸金業法ん改正によって

ダイレクトにお金を

借りておくれやす、とは

言うてきまへんが、

 

遠回しにお金を

借りておくれやすと

言うてくる場合があります。

 

 

■限度額ん増額

勧誘電話ん中ほな、

こん利用限度額ん

増額についてん

モンが一番多いよう

どすなぁ。

 

もっとも、

利用限度額ん増額ん勧誘が

おしたからといっても、

 

そん通りに

増額をしはる

必要はあらしまへん

さかい、

 

増額が不要な場合には

断っても問題あらしまへん。

スポンサーリンク

 

 

■おまとめローンや新商品ん勧誘

消費者金融ほな、

あんまり力を入れとる

商品ほな

あらしまへんが、

 

おまとめローンを

取り扱っとる

消費者金融もあります。

《こういう商品です!》

 

たや、消費者金融ん

おまとめローンは、

 

場合によっては

総量規制ん対象になる事も

対象外になる事も

ありますさかい、

 

総量規制ん対象で

あって顧客はんの、

 

借入残高が年収ん1/3に

達しいやおる場合には、

 

勧誘電話が

掛かってくることは

あらしまへん。

 

もっとも、

顧客はんの

借入残高が年収ん

1/3以上ある

さかいあれば、

追加ん借入も出来まへん。

 

勧誘電話の断り方

時としいや、

かなりな頻度で

掛かってくる

場合がある、

 

こん消費者金融からん

営業電話どすけど、

 

こん電話を最も

効果的に辞めさせる方法が

あります。

 

そら、勧誘電話が

掛かってきた時に、

 

「今後こんような

勧誘(営業)電話を

掛けてこないで

おくれやす」

 

と、はっきり相手に

(消費者金融)

に伝える事どす。

 

こん言葉によって、

大抵ん消費者金融からん

勧誘電話は止まる事になる

ちゅうわけや。

 

余計なお世話やけど、

特定ん電話番号を

拒否しはる

着信拒否もありますが、

 

こん着信拒否ん

場合には

登録どした電話番号からん

着信みなを拒否しいや

しまうため、

 

延滞やらなんやらん

重要な電話に

対応出来ーひん

=督促状が届く事態に

発展しかねますさかい、

お勧めは出来まへん。

 

 

実は勧誘でも制限がある

実は、

貸金業ん規制等に

関しはる法律ん中に、

顧お客はんへん過剰貸し付け等ん

禁止ちゅう条文があります。

 

(過剰貸付け等ん禁止)
第十三条

貸金業者は、資金需要者である

顧客又は保証人となろうとする者の

資力又は信用、借入れの状況、

返済計画等について調査し、

その者の返済能力を超えると

認められる貸付けの

契約を締結してはならない。

※参照元
貸金業規制等に関しはる法律

これにより、

顧客はんまたは保証人への

過剰な貸付契約は

禁止されとるため、

 

現在及び将来において

多重債務ん可能性がある方への

勧誘電話は禁止されています。

 

ここまで読んでくやさり、

 

本当に、

本当におおきに!

スポンサーリンク